健康経営の具体的取り組み⑫ 第2回メンタルヘルス不調者を減らしましょう!
- 康彦 和田
- 2024年6月10日
- 読了時間: 3分
更新日:2024年6月24日

☛今回のポイント
① 職場におけるメンタルヘルス対策は、目的に応じて、
・一次予防(健康の維持・増進)が目的
・二次予防(早期発見・早期治療による重症化防止)が目的
・三次予防(再発防止・機能低下防止)が目的 に分類することができる。
② 企業は各職場において、一次予防から三次予防にいたる取り組みを計画的に進めていくことが重要であり、それぞれの段階での取り組みは以下のような内容となる。
・一次予防:対象者(健常者)、職場環境の改善(ストレスチェック集団分析の活用)、ストレスマネジメントの向上(従業員への教育・研修)
・二次予防:対象者(発症疑い者、ハイリスク者)、メンタルヘルス不調者の早期発見・早期対応(管理職への教育・研修)
・三次予防:対象者(疾病者)、メンタルヘルス不調者の職場復帰や再発防止(職場復帰支援プログラム)
③ 厚生労働省が策定した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、「従業員」「管理監督者」「産業保健スタッフ」「事業場外資源(医療機関等)」による4つのケアが継続的かつ計画的に行われることが求められている。
1. セルフケア:労働者自身がストレスやメンタルヘルスについて理解し、自らのストレスに気づき、予防や対処を行う。
2. ラインによるケア*管理監督者が職場環境の改善、労働者からの相談対応、職場復帰における支援などを行う。
3. 事業場産業保健スタッフ等によるケア:産業医などの事業場内産業保健スタッフが、労働者及び管理監督者を支援するとともに、事業場のメンタルヘルス対策を立案・推進する。
4. 事業場外資源によるケア:事業場外の専門家のサービスを利用する、職場復帰などにおいて支援を受ける
④ 事業場のメンタルヘルス対策を中長期的な視点から計画的に実施していくために、「心の健康づくり計画」を策定することが重要であり、計画に盛り込む内容は以下の要素となる。
1. 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
2. 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
3. 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること
4. メンタルヘルスを行なうために必要な人材に確保および事業場外資源の活用に関すること
5. 労働者の健康情報の保護に関すること
6. 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること
7. その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること
以上、今回は「第2回メンタルヘルス不調者を減らしましょう!」について解説させていただきました。
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出典:東京商工会議所


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